改正の概要
今年度の改正は消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化などの観点から、住宅と自動車に対する税制上の支援策を講ずるとともに、 デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し等が行われます。 あわせて、国際的な租税回避に対し効果的に対応するための国際化税制度の見直し、経済取引の多様化等を踏まえた納税環境の整備等が行われます。
個人所得課税
①住宅ローン控除の拡充
- 消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間が3年間延長され、現行の10年から13年になります。
- 11年目以降の3年間について、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
- 適用期間は2019年10月1日から2020年12月31日までとなります。
②ふるさと納税制度の見直し
過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、制度の見直しが行われます。
資産課税
①個人事業者の事業承継税制の創設
(10年間の時限措置であり、現行の事業用の小規模宅地特例との選択適用となります。)
- 事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税、贈与税額が納税猶予されます。
- 2019年1月1日から2028年12月31日までの相続又は贈与について適用されます。(2024年3月31日までの間に承継計画を都道府県に提出した場合に限ります。)
- 法人の事業承継税制と同様、担保の提供が必要であり、猶予取消しの場合は猶予税額及び利子税を納付する必要があります。
- 貸付事業(アパート、駐車場等)は、本措置の対象外となります。
- 経営環境変化や心身の故障等により適用対象資産を譲渡又は廃業する場合、その時点の資産価額で猶予税額を再計算し、差額の相続税、贈与税額は免除となります。
②事業用の小規模宅地特例の見直し
相続前3年以内に事業の用に供された宅地については、本特例の対象から除外されます。
③教育資金の一括贈与非課税措置、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置
受贈者の合計所得金額が1,000万円を超えるときには適用できないなど一定の見直しが行われたうえ、適用期限が2年間延長されます。
法人課税
①中小企業者等の法人税率の特例及び中小企業投資促進税制等の延長等
- 法人税の軽減税率(800万円以下の所得の税率15%)の適用期限が2019年4月1日から2年間延長されます。
- 中小企業者等が、特定経営力向上設備等の取得等をした場合に即時償却又は7%の税額控除ができる中小企業経営強化税制について、 対象資産を明確化した上、適用期限が2019年4月1日から2年間延長されます。
- また、中小企業者等が特定機械装置等を取得した場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる中小企業投資促進税制についても適用期限が2019年4月1日から2年間延長されます。
②中小企業における災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制上の措置
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- 事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資について、特別償却ができる措置が創設されます。
- 中小企業経営強化法の改正法の施行の日から2021年3月31日までに取得した資産について適用されます。
③イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
オープンイノベーション型の対象範囲の追加、総額型の見直し等、研究開発税制が大きく変更となります。
その他
①車体課税等の見直し
消費税率引上げ後に購入した新車から、小型自動車を中心に、自家用乗用車に係る自動車税の税率が恒久的に引き下げられます。
その他、環境性能割の税率の適用区分、グリーン化特例、地方財源の補填など、車体課税について見直しが行われます。
②経済取引の多様化等に伴う納税環境の整備(情報照会手続きの整備)
高額、悪質な無申告者等を特定するため特に必要な場合に限り、国税当局が事業者等に対して情報照会を行うことができることとなります。 ただし、適正かつ慎重な運用を求める観点から、年間1,000万円超の多額の所得が発生する特定の取引の税務調査の結果、 半数以上で当該所得等について申告漏れが認められる場合等、照会できる場合及び紹介情報を必要最小限の範囲に限定されるとともに、 相手方となる事業者等が不服申し立てを行うことも可能となります。
(注)2020年1月1日から適用されます。