良い会社をつくりましょう!チームでお客様の経営課題を分析し提案します!
会社の財務を把握し、会社の課題を明確にして経営を発展させるには決算時が最も適しています。
当社ではお客様1社1社の経営課題をチームで検討(集団検討)し、標準サービスの「決算検討会」にてお客様の決算の特徴と課題を担当者が文章にまとめ提供します。
また、オプションサービス「みらいプラン」により会社の組織体制の分析、商品サービス分析、財務分析を通じ会社全体の課題をより鮮明にし、その後も継続して課題改善を一緒に進めていく、お客様に寄り添う決算サービスを提供しています。
みらいプラン
第一経営では、「どのような経営環境でも経営者が会社の将来を考え、その為に何が必要かを模索し、計画・行動し、チェック・改善していく」ことが中小企業経営者の責任になると確信しております。そして、そのサポートを私たちは「みらいへのチャレンジプラン」(みらいプラン)として提案いたします。
決算企画
決算業務の進捗を管理しながら速めの対応を心がけていきます。税務の問題、経営課題など、前期作成しました「事業方針」をもとにモニタリングを行います。
決算月訪問
社長様のニーズを引き出し納得のいく決算書作成及び提出に向けてヒアリングをさせていただきます。
決算報告書作成
会計担当者がヒアリングした会社の内容を「決算報告書」としてまとめます。
集団検討会
会計担当者、税務スタッフ、各専門分野のスタッフからなる「集団検討会」では、提出された「決算報告書」や財務資料をもとに、社長様の要望や課題を多面的にとらえて、適切かつ有効なアドバイスを導きだします。
決算検討会
社長様へ一年間の決算報告を行います。数値の説明のみにとどまらず、「集団検討会」でだされた課題について、今後の対策の打ち合わせをします。各専門スタッフが同席して、ご提案させていただくこともあります。
来期事業方針作成
「決算検討会」で確認された要望や課題を来期の事業方針へ盛り込みます。会社様によっては「中長期事業計画」の作成にも携わらせていただいております。
節税事例
税務制度活用
(1)少額減価償却資産
中小企業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業で使用した場合、
一定の要件のもとに、その取得価額の金額を損金に算入することが出来ます。(令和2年3月31日まで)対象になるのは、青色申告している法人もしくは個人事業者で、法人の場合、従業員1,000人以下、資本金1億円以下の法人に限られます。
なお、年間で300万円の限度額があります。(一年に満たない場合は月数按分)
(2)決算賞与
決算において予想以上の利益に対し、従業員へ還元する目的で決算賞与を支払う場合があります。決算日までに現金等で実際に支払っている場合は特に問題はありませんが、急きょ支払いを決定した場合などは、翌期になってから支払う場合があります。この場合でも未払賞与で計上すれば損金として認められます。ただし、未払賞与が認められるには、いくつかの条件がありますので注意が必要です。
・決算日までに、全従業員の支給額が確定し、その支給額が全従業員に通知されていること。
・決算日から1ケ月以内に、通知額どおりに支給されていること。
・従業員に通知した日に属する事業年度に未払計上していること。
(3)事前確定届出給与
役員報酬に関して、月々支給するのが「定期同額給与」です。「定期同額給与」のルールは、毎月一定額しか支給することが出来ない事です。事業年度の途中で支給額を変えたり、一時金を支給した場合は、当初定めた金額との差額が損金とすることが出来なくなります。しかし、「事前確定届出給与」を使えば、役員に対する一時金も損金として認められます。
・役員に対する一時金の金額、支給日を事前に確定する。
・その確定した金額、支給日を「事前確定届出給与に関する届出書」に記載して、
届け出期限までに税務署へ提出する。
・事前に確定した支払日に確定した金額を支払う。
なお、支払日が1日でもずれたり、支払額が1円でも違う場合は、損金とすることが出来なくなります。「定期同額給与」と違い、差額ではなく全額が認められなくなります。
共済制度活用
(1)経営セーフティ共済の活用事例
経営セーフティ共済に加入することにより、年間上限240万円までの損金または必要経費を作ることによる節税効果が期待できます。解約手当金については、掛金の納付された月数に応じて生じますが、退職金準備等、事業資金対策に活用することもできます。(最大800万円)なおこの共済制度は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付を受けることができるものです。
(2)中小企業退職金共済の活用事例
中小企業退職金共済制度に加入することにより、従業員一人あたり最大年間36万円までの損金または必要経費を作ることによる節税効果が期待できます。また、初めて中退共制度に加入する事業主及び掛金月額を増額する事業主に掛金の一部を国が助成する制度です。原則、従業員は全員加入させて下さい。退職をした従業員に対する給付は、退職した従業員の請求に基づき中小機構・中退共から直接従業員に退職金が支払われます。
(3)小規模企業共済の活用事例
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者の方が事業を辞められた後の生活の備えとなる「経営者の退職金」です。掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除ができ、所得税の節税効果が期待できます。掛金上限は、年間84万円。加入実例としては、役員報酬を増額させ、増額分を掛金に充当するケースが多く見られます。
以上は、共済制度のみのご紹介となります。
他にも多種多様な商品を活用した取扱事例がございますので、何なりとご相談下さい。