創業より55年。約2,450件の顧客を支援する、「埼玉県"トップクラス"の会計事務所です。税務、労務、経営コンサルティング等、企業経営をトータルでバックアップする総合事務所です。

税務調査

税務調査累計2,000件超!豊富な立ち会い実績

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1964年の設立以来、毎年約35件、延べ2,000件を超える税務調査の立会を行っています。「納税者の権利を守る」を経営理念に掲げ、お客様の立場に立った対応を徹底します。税務署OB含め、多種多用な調査経験がある税理士が、法人税・所得税・消費税・相続税の調査を担当します。


    • あなたの税理士は納税者側の立場になってくれていますか?
    • あなたの税理士は強力な味方になってくれていますか?
    • 税務調査で不安な毎日をかかえていませんか?
    • 税務調査がこないか心配ではありませんか?
    • 定期的に税務調査に入られていませんか?

上記のような不安がありましたら、是非、第一経営にお任せ下さい!

税務調査について

税務調査とは

税務署員は「必要があるとき」に、納税者に質問し、帳簿書類等の提示・提出を求めることができると定められています。税務調査は、この規定に基づいて行われるものです。ここでいう「必要があるとき」とは、「社会通念上相当と認められる範囲内」(最高裁判例)とされており、営業妨害の恐れがあること、プライバシーの侵害にあたることなど、度を越した税務調査は認められません。税務調査の際には、なぜ必要なのかについてきちんと理由の説明を求めることが大切です。

任意調査と強制調査

一般の調査は、強制調査(いわゆるマルサ)と違い任意調査と呼ばれます。任意調査は犯罪捜査ではありませんので、納税者の合意のもと行われなければなりません。国税庁の「税務調査手続きに関するFAQ」でも、「税務当局としては、(中略)強権的に権限を行使することは考えておらず、帳簿書類等の提示・提出をお願いする際には、提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うこととしています」と説明しています。

納税者のための税務調査10ヶ条

第一経営では、税務調査10ヶ条をもとに納税者の立場で税務調査に立会致します。
税務調査10ヶ条は、納税者の権利です。きちんと主張していきましょう。

1.いきなり税務署がきても断りましょう

アポもなしに突然来られても困ります。営業妨害は認められません。
立ち話しで営業や身辺のことを聞かれても答えてはいけません。
税務調査は「事前通知の励行」を指示している「税務運営方針」を参照ください。

2.税務署から電話がきたら書面での通知を求めましょう

電話で営業や身辺のことを聞かれても答えてはいけません。
用件と氏名を聞き、書面で通知を求めて、
「税務代理をしている税理士に相談する」と言って電話を切りましょう。

3.税務調査に強制力はありません

税務調査は任意調査で強制ではありません。納税者の協力があって成り立つものです。

4.主張すべきことは主張し、即答は避けましょう

税務調査では不可解に感じられることがあった場合は、はっきり主張しましょう。
また、即答は避けて、よく調べてから答えましょう。

5.勝手に調べることはできません

金庫・机の引き出し・ロッカー等には、
調査の対象にはならない私物等が入っていることもあります。
任意調査である以上、本人の承諾がなければ勝手に調べることはできません。

6.書類を持ち帰る場合は、理由を聞きましょう

税務調査は本来帳簿等の検査をすることで、
調査官が現地で確認することで十分に目的は達成されます。
「提出」を求めるには「提出しなければならない理由」が必要です。

7.非常識な言動はたしなめましょう

税務調査は犯罪調査ではありません。
税務職員の威圧的な言動は、それを指摘して直ちに是正を求めましょう。

8.呼び出しやお尋ねに法律の強制力はありません

「呼び出し」や「お尋ね」は、法律で義務づけられたものではありません。
「お尋ね」「呼び出し」には慌てず毅然と対応しましょう。

9.営業妨害となる反面調査はやめさせましょう

取引先や銀行などへの反面調査は営業妨害です。
信用の失墜から取引停止になることもあります。すぐにやめさせましょう。

10.進行事業年度の調査を認めてはいけません

申告納税制度とは、自ら所得と税額を確定させ納税する制度です。
まだ、申告もしていない事業年度の調査は認められません。

TEL 0120-651-635 受付時間 9:00 - 17:00  休日:土日祝

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