創業より60年。約2,450件の顧客を支援する、「埼玉県"トップクラス"の会計事務所です。税務、労務、経営コンサルティング等、企業経営をトータルでバックアップする総合事務所です。

会計支援&決算書作成業務

法人の責務

 社会福祉法人をはじめとして公益法人等は法人形態ごとに会計基準に基づいて 年1回の決算を義務付けられています(NPO法人を除き3月決算)。
 期中においても毎月の会計報告(試算表作成)を経理規定等で義務付けている場合が多いです。
 また、収益事業をおこなっていれば法人税、法人地方税、法人県民税、法人事業税、法人市民税の申告を義務付けられており、 基準期間(通常の法人は前々期)の課税売上高が1千万円超であれば消費税及び地方消費税の申告が義務付けられております。 法人形態や行っている事業内容によって課税対象が異なりますので注意が必要です。
 これらの会計に係る責務は日々の会計処理と決算業務によって担保されています。

会計支援

こんなことはありませんか?

・現金出納帳は付けたことがあるけれど仕訳が切れない
・会計ソフトは操作できているのに思い通りの結果にならない
・固定資産の取り扱い、会計処理が分からない
・事業区分や拠点区分など区分をまたぐ取引の会計処理が分からない
・前任者が辞めてしまい、経理業務を引き継いだが全く分からない
・どの会計基準を採用していけばいいのか分からない
・収益事業をやっていて法人税等の申告がある
・消費税の申告をしなければならないが、やり方が分からない
・消費税の課税取引、非課税取引の判断が分からない       etc…

    →第一経営ではこれら日常的な問題から
      税務申告まで問題解決のお手伝いができます!!

決算書作成

 社会福祉法人の会計基準は、平成23年度制定の会計基準において大幅な改変が入りました。 注記表の導入や法人内区分の再編もあり、それまで税務申告がなく自前で決算を組んでいた法人さんでも 弊社が決算業務を請け負うことが増えております。
 また、NPO法人や一般社団法人、一般財団法人などは、会計基準はあるものの、 最新の会計基準でなく旧基準等の適用を任意で認められている場合もあり、法人ごとに決算書の作成は、 どの基準を採用しているか(採用すべきか)を明確にしてから行う必要があります。

 決算業務は年に一度しかありません。忙しい中ひとりで悩まず会計事務所を使ってみることもご検討されてはいかかでしょうか?

TEL 0120-651-635 受付時間 9:00 - 17:00  休日:土日祝

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